賃貸物件の退去時のハウスクリーニング
2012/03/01“大阪は都市部なのでハウスクリーニングを大阪で依頼するケースは多いです。
大阪の賃貸物件に限ることではありませんが、賃貸借契約書において賃貸アパートやマンションなどの退去時のハウスクリーニングについて、 特約で、費用を賃借人の負担にすると書かれていることがよくあります。
アパートやマンションを借りた人が、出て行くときに借りる前の状態に戻してから家主に返すということなのですが、
その際の負担金額や具体的な内容が契約書に書かれていないことが多く、それが基になって、裁判に発展するケースもあるようです。
これは名古屋や東京でも大阪のハウスクリーニング事情と似ているところがあるかもしれません。
退去時の簡単な掃除やごみ捨てならばともかく、部屋やサッシの洗浄や、
風呂やトイレといった水周りの掃除、消毒などのような、特殊な洗剤や技術の必要な部分まで、
賃借人が負担するべきなのでしょうか。
賃貸借契約書では、どの程度の状態になっている場合に、どの程度の費用が必要になるかということを明確にしていないので、
大阪のハウスクリーニング料金について、支払う義務はないものと思われます。
実際、大阪での裁判の過去の判例を見てみると、費用の全額ではなく、ごく一部の負担を命じただけのものがあります。
しかし、全てのケースがこの判例と同じ結果になるわけではなく、あくまでも過去の事例の結果の1つとして考えておく程度にしなければなりません。
大阪に限らず、賃貸物件を借りる際は、退去後のハウスクリーニングについてもよく契約書を見ておき、それでもトラブルになった場合は、
弁護士に相談することをお勧めします。
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